サービス内容
| 訪問介護サービス | 訪問介護サービスは、介護保険による自宅で利用できる居宅サービスのひとつで、当社の介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が、みなさまのご家庭を訪問し、 入浴・排泄・食事等の介護や、調理・洗髪・掃除などの家事、生活等に関する相談・助言等の必要な日常生活上の援助を行います。介護予防訪問介護は生活機能を維持向上させる 観点から、軽度者(要支援1、2)に適した内容、期間、方法でサービスが提供されます。
|
| 障害福祉サービス | 障害のある方の自立を支援するために、身体介護・家事援助・移動支援などのサービスを提供致します。 |
| 個人契約(自費)サービス | 日常生活において必要な介護であっても、介護保険制度では適用外となるサービスについては、個人契約により身体介護や生活援助などのサービスをご利用いただけます。 |
訪問介護ステーション一覧
| 事業所名 | 訪問介護ステーションくれよん 伊勢崎事業所 |
| 所在地 | 〒379-2203 群馬県伊勢崎市曲沢町1586 |
| 事業所名 | 訪問介護ステーションくれよん 前橋事業所 |
| 所在地 | 〒371-0846 群馬県前橋市元総社町157-1 DSハイツ101号 |
| 事業所名 | 訪問介護ステーションくれよん 桐生事業所 |
| 所在地 | 〒376-0011 群馬県桐生市相生町2丁目588-38 |
各種サービスご利用の流れ
訪問介護サービスの流れ(要支援1・2 ~ 要介護5の場合)
障害福祉サービスの流れ
- ケアマネージャーから依頼を受ける:ケアプランの確認
- サービス担当者会議
- ご契約
- アセスメント
- ケアプランを基に訪問介護計画書作成
- サービス開始:訪問介護計画に沿ってサービスの実施をします。
- モニタリング:適切なサービスの提供のためにサービス提供状況の把握と評価を行います。
障害福祉サービスの流れ
- 相談・利用申請
市町村や相談支援事業者などで、相談・支援を受け、利用申請を行います。 - 障害者程度区分認定調査
市町村は、お客様の心身の状況を判断するため、アセスメントを行います(一時判定)。審査会は、医師の意見書と一時判定結果を勘案して二次判定を行います。 - 支給決定
市町村は利用意向の聞き取り後、支給決定を行います。 - 受給者証の取得・指定事業所との契約
市町村から支給決定が記載された受給者証が交付されます。お客様が選んだ指定事業者に受給者証を提示して契約を結びます。 - サービス提供
指定事業者はお客様にあった各種介護計画を作成し、それに基づいてサービス提供を行います。 - 利用者負担額のお支払い
お客様は、指定事業者に対し、サービスの利用に応じて利用者負担額を支払います。 - 介護給付費の請求
指定事業者がお客様に代わって市町村へ介護給付費の請求をします。 - 介護給付費の支払い
市町村は指定事業者に介護給付費の支払いをします(代理受領)。
- 訪問介護ステーションへご相談
- サービス内容の確認と検討
- お見積もり・契約
- スケジュール決定
- サービス開始
- お支払い
